大深度法

 昨年の10月に調布市の住宅街で道路が陥没し、外環道トンネル工事が要因の一つとされ、工事はストップ。東日本道路の社長が先日謝罪していました。住民との話し合いも続いています。この際に問題となっているのが「大深度地下の使用許可」だそうで、2001年に制定された『大深度法』には地上部に影響が出た損失についての記載がなく、補償を求める場合は民法の「不法行為による損害賠償」を適用するしかないようです。この法律では「公共の利益となる事業」の推進を目標とする場合、私有財産権を侵害する程度が低い大深度地下を、地表の土地所有者の許可なくして使用できるとあります。このような法律があったことを初めて知りましたが、住民たちの反発は当然のことでしょうから、困難な道のりになりそうです。