表現の自由と濫用

 先般の衆議院議員補欠選挙で某党による選挙妨害まがいの行為が、某党は表現の自由に基づく行為だとの件に対し、13日に警視庁による家宅捜査が行われました。異例なことですが、悪質性が高いと判断したのでしょう。個人的な意見ですが、表現の自由だけではなく他の人権も万能なものと、はき違えている人が少なくないと感じます。あくまで公共の福祉に反しない限り認められるものであり、他人に迷惑をかけないことが大前提です。某党の行為に不快感を抱いた方は少なくないでしょう。公衆電話ボックスの上に座って大声を出す。傍若無人な行動と感じないその姿には、呆れてしまいました。非常に遺憾です…。