外来生物法 この法律は2005年に施行され、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、また及ぼす恐れがある外来生物を「特定外来生物」に指定し、その飼育や譲渡、野外への放出を禁止しました。ここ数十年ペットとして購入した生物を飼育放棄して、野外に放つ人が後を絶たず、その結果、在来種の激減や絶滅危惧へとつながっています。アカウミガメやアメリカザリガニなどがその好例です。中途半端な飼育は絶対に控えるべきです。繁殖率の高い外来種は在来種にとって代わる恐れが高いのですから…。 tagPlaceholderカテゴリ: 社長ブログ